前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分 又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分 又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十四条 # 教示
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正