第三条各号 及び第六条各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益 又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十条 # 他人の正当な利益等の尊重
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正