当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所 及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所 及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第七十八条 # 選挙会及び選挙分会の場所及び日時
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正