公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十八条 # 投票立会人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2項

投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき 又はその後 二人に達しなくなつたときは、 投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3項

当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない

4項

同一の政党 その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない

5項

投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない