1項 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員 及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員 及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。