第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外選挙人名簿の登録 及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第二項」とあるのは
「第三十条の八第二項において準用する前条第二項」と、
「七日」とあるのは
「七日(政令で定める場合には、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と
読み替えるものとする。