選挙人は、在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間 又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間
衆議院議員 又は参議院議員の選挙に係る第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日
選挙人は、在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間 又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間
衆議院議員 又は参議院議員の選挙に係る第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日
市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人 及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。
その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号 及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項 及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項 及び第二項、第四十四条 並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
この場合において、
これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中
「審理員」とあるのは
「審査庁」と、
同法第九条第四項中
「審査庁」とあるのは
「公職選挙法第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、
同法第二十四条第一項中
「第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは
「決定で」と、
同法第三十一条第二項中
「審理関係人」とあるのは
「異議申出人」と、
同法第四十四条中
「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と
読み替えるものとする。
第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。