市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと 又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第三十条の十 # 在外選挙人名簿の表示及び訂正等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十四第一項において同じ。)に変更があつたこと 又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正 又は訂正をしなければならない。