公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十条の十一 # 在外選挙人名簿の登録の抹消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号いずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。


この場合において、第三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

一 号

死亡したこと 又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

二 号

前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至つたとき。

三 号

在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録 又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。