公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十条の十三 # 在外選挙人名簿の修正等に関する通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下 この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書 その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合 又は戸籍の附票の記載、消除 若しくは記載の修正をした場合において、当該 他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正 若しくは訂正をすべきこと 若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該 他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項

第二十九条の規定は、在外選挙人名簿の被登録資格 及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報 並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。