公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十条の十二 # 在外選挙人名簿の抄本の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。


この場合において、

第二十八条の二第一項
第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、
第三十条の八第一項各号に掲げる」と

読み替えるものとする。