公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九十一条 # 公務員となつた候補者の取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第八十六条第一項 又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る)が、第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。

2項

第八十六条第二項第三項 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く)が、第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。

3項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者が第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。