衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第九十七条の二 # 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第九十五条の二第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。
この場合において、
同項中
「第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第九十九条の二第六項において準用する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、
「若しくは第二百五十一条の三」とあるのは
「、第二百五十一条の三 若しくは第二百五十一条の四」と、
「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、
「その衆議院名簿」とあるのは
「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と
読み替えるものとする。