公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九十三条 # 公職の候補者に係る供託物の没収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第八十六条第一項から第三項まで 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の十分の一
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四 地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の十分の一
2項

前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項 又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項 又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。