公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九十九条 # 被選挙権の喪失に因る当選人の失格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。