当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第九十九条 # 被選挙権の喪失に因る当選人の失格
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正