公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九十四条 # 名簿届出政党等に係る供託物の没収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、三百万円第一号に掲げる数を乗じて得た金額と六百万円第二号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第九十二条第二項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、 当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

一 号

当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数

二 号

当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数にを乗じて得た数

2項

第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、 又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第九十二条第三項の供託物のうち六百万円同号に掲げる数から第一号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

一 号

当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数にを乗じて得た数

二 号

第八十六条の三第一項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数

4項

第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿を取り下げ、 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定により第八十六条の三第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第三項の供託物は、国庫に帰属する。