前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで 若しくは第八項、第八十六条の二第一項 若しくは第九項、第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項 又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項 若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第九十条 # 立候補のための公務員の退職
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正