公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二十九条 # 通報及び調査の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村長 及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無 その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。

2項

選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載 又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。