市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下この項 及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、登録月の一日 又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。
ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災 その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。