公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二十二条 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下 この項 及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から 当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く)には、登録月の一日 又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下 この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。


ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災 その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。

2項

前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、 登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の一日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。

3項

市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。

4項

第一項の規定による登録は、 選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日となる場合には、行わない。