前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人 又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二十五条 # 訴訟
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
第二百十三条、第二百十四条 及び第二百十九条第一項の規定は、第一項 及び前項の訴訟について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、
「一の第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し争う数個の請求」と
読み替えるものとする。