市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 | 選挙人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 |
政治活動(選挙運動を含む。) | 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等 又は当該公職の候補者等が指定する者 |
政党 その他の政治団体 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党 その他の政治団体の役職員 又は構成員で、当該政党 その他の政治団体が指定するもの |