公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二十八条の四 # 選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、閲覧者 若しくは申出者が偽り その他不正の手段により第二十八条の二第一項同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第四項第七項 及び第八項において同じ。)若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合 又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者 又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

3項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて その勧告に係る措置を講じなかつた場合において、 個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者 若しくは申出者が偽り その他不正の手段により第二十八条の二第一項 若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合 又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者 若しくは個人閲覧事項取扱者が第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者 又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

5項

市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

6項

前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない

7項

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第二十八条の二第一項 及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつては その名称、申出者が法人である場合にあつては その名称 及び代表者 又は管理人の氏名)及び利用目的の概要 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

8項

市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二第一項 又は前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、 選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。