公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二十四条 # 異議の申出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間 又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

一 号

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く)を除く

当該登録が行われた日の翌日から五日間

二 号

第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く)に限る)及び同条第三項の規定による選挙人名簿の登録

当該登録が行われた日の翌日

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない


その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人 及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない


その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない

3項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第四項第十九条第二項第三号 及び第五号除く)、第二十三条第二十四条第二十七条第三十一条第五項除く)、第三十二条第一項 及び第三項第三十九条第四十一条第一項 及び第二項第四十四条 並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第四十四条の規定を除く)中
「審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第九条第四項
「審査庁」とあるのは
公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第二十四条第一項
「第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは
「決定で」と、

同法第三十一条第二項
「審理関係人」とあるのは
「異議申出人」と、

同法第四十四条
「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

4項

第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。