公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百一条の五 # 総選挙における政治活動の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類(政党 その他の政治団体の本部 又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示 並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示 又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札 若しくは看板の類 又はビラで、政党 その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示 又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党 その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶 及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない