公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百一条の六 # 通常選挙における政治活動の規制

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない


ただし、参議院名簿届出政党等であり 又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、 衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回

二 号

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝(政党 その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて六台以内、 所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、 政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、 その超える数が五人を増すごとに五千枚七万枚に加えた枚数以内

五 号

立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内

2項

前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラは、第百四十二条 及び第百四十三条規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。


ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない

3項

第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名 その他必要な事項を記載し、 総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4項

総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、 その旨を参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会 及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5項

第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党 その他の政治団体の所属候補者とされた者は、 当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党 その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、 当該選挙において、政党 その他の政治団体の所属候補者とされることができない