政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回
街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及びその周囲
政策の普及宣伝(政党 その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内
政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上
ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内
立札 及び看板の類の掲示については
その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及びその会場内で使用するもの
第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内