公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百一条の十 # 二以上の選挙が行われる場合の政治活動

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、 一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部 又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党 その他の政治団体が、 その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。