公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百一条の十一 # 政治活動の態様

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この章の規定による政談演説会 及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。


この場合においては、第百六十四条の三 及び第百六十六条第一号に係る部分に限る)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない

2項

本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党 その他の政治団体は、 あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。

3項

本章の規定による自動車には、 総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

4項

この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙 及び参議院比例代表選出議員の再選挙 又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙 又は補欠選挙に限る。以下 この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙 及び参議院比例代表選出議員の再選挙 又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又は その交付する証紙を貼らなければ掲示することができない


この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印 又は その交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。

5項

本章の規定によるポスターには、 その表面に当該政党 その他の政治団体の名称 並びに掲示責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党 その他の政治団体の名称、選挙の種類 及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。

6項

第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター 並びに立札及び看板の類について、準用する。


この場合において、

同条第一項ただし書中
総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、
「総務省令で定めるもの」と

読み替えるものとする。

7項

第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで 所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。

8項

本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札 及び看板の類には、 当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

9項

前項の立札 及び看板の類には、 その表面に掲示責任者の氏名 及び住所を記載しなければならない。

10項

本章の規定により立札 又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

11項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの 又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。