この章の規定による政談演説会 及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。
この場合においては、第百六十四条の三 及び第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない。