政党 その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示 又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。
ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場 及び街頭政談演説の場所においてする場合 並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合 並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
一
号
三
号
連呼行為をすること。
二
号
いかなる名義をもつてするを問わず、掲示し 又は頒布する文書図画(新聞紙 及び雑誌 並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
国 又は地方公共団体が所有し 又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙 及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等 又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。