公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百一条の十三 # 連呼行為等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。


ただし第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場 及び街頭政談演説の場所においてする場合 並びに午前八時から 午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合 並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

一 号
連呼行為をすること。
二 号

いかなる名義をもつてするを問わず、 掲示し 又は頒布する文書図画(新聞紙 及び雑誌 並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載すること。

三 号

国 又は地方公共団体が所有し 又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)において文書図画(新聞紙 及び雑誌を除く)の頒布(郵便等 又は新聞折込みの方法による頒布を除く)をすること。

2項

第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党 その他の政治団体について準用する。