公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百七十一条 # 都道府県の議会の議員の選挙区の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、 当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。