衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙 又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百七十一条の三 # 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正