公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百七十一条の五 # 在外投票を行わせることができない場合の取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、 更に投票を行わせることは、しないものとする。