公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百七十三条 # 選挙事務の委嘱

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は都道府県 若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事 又は市町村長の承認を得て、当該都道府県 又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。