公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百七十五条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

二 号

都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下 この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札 及び看板の類に係る事務に限る)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等 及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)、第百四十八条第二項 及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札 及び看板の類に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から 選挙の当日までの間における事務に限る

三 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、 市町村が処理することとされている事務

四 号

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に関し、 市町村が処理することとされている事務

五 号

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等 及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から 選挙の当日までの間における事務に限る

2項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

二 号

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下 この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る