公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百七十条の三 # 選挙に関する届出等の期限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない


ただし第十五章に規定する争訟に係る異議の申出 又は審査の申立ての期限については、この限りでない。