地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出 若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書 若しくは裁決書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百三条 # 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項 又は第二項の規定による異議の申出 又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に対してのみ提起することができる。