前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会 又は裁判所は、その選挙の全部 又は一部の無効を決定し、裁決し 又は判決しなければならない。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第二百九条 # 当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。