公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百九条 # 当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、 当該選挙管理委員会 又は裁判所は、その選挙の全部 又は一部の無効を決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

2項

第二百五条第二項から 第五項までの規定は、前項の場合に準用する。