公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百九条の二 # 当選の効力に関する争訟における潜在無効投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合において、 選挙の当日選挙権を有しない者の投票 その他本来無効なるべき投票であつて その無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会 又は裁判所は、第九十五条 又は第九十五条の二 若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じて あん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2項

前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票 及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数 及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下 この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数 及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。