公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百二十条 # 選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二百三条第二百四条第二百七条 又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。


その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

2項

第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、 また前項と同様とする。

3項

前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。


この場合において、衆議院議員 又は参議院議員については衆議院議長 又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。

4項

裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第二項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。