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公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百五十七条
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参議院議員の任期の起算
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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国会
公職選挙法
第二百五十七条
1項
参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。
但し
、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。