公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百五十九条の二 # 地方公共団体の長の任期の起算の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て 及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。