選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百六十一条 # 選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正