この法律に規定する衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第四十九条第一項、第四項 及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百六十九条の二 # 選挙に関する期日の国外における取扱い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正