1項 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は、市町村 又は特別区の議会が決定する。