公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百六十八条 # 財産区の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。


但し、被選挙権の有無は、市町村 又は特別区の議会が決定する。