公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百十三条 # 争訟の処理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定は その申出を受けた日から 三十日以内に、審査の申立てに対する裁決は その申立てを受理した日から 六十日以内に、訴訟の判決は 事件を受理した日から 百日以内に、これをするように努めなければならない。

2項

前項の訴訟については、 裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず 速かにその裁判をしなければならない。