本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百十三条 # 争訟の処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず 速かにその裁判をしなければならない。