本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定は その申出を受けた日から 三十日以内に、審査の申立てに対する裁決は その申立てを受理した日から 六十日以内に、訴訟の判決は 事件を受理した日から 百日以内に、これをするように努めなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百十三条 # 争訟の処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の訴訟については、 裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず 速かにその裁判をしなければならない。