公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百十二条 # 選挙人等の出頭及び証言の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出 又は審査の申立てがあつた場合において、その決定 又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言を求めることができる。

2項

民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言を求める場合について準用する。


ただし、罰金、拘留、勾引 又は過料に関する規定は、この限りでない。

3項

第一項の規定により出頭した選挙人 その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、 条例の定めるところにより、弁償しなければならない。