第二百二条第一項 及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項 及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異議申出人 又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百十五条 # 決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正