公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百十八条 # 選挙関係訴訟における検察官の立会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。