裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百十八条 # 選挙関係訴訟における検察官の立会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正