本章に規定する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百十四条 # 争訟の提起と処分の執行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正