公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百十条 # 総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

に掲げる者が 若しくはの規定により刑に処せられた場合 又は出納責任者がの規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者がの規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係るに掲げる者 若しくは出納責任者に該当しないこと 又はに掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。


ただし、当該公職の候補者であつた者がの規定による通知を受けた日から三十日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る 若しくはの規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係るの規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。

2項

に掲げる者が 若しくはの規定により刑に処せられた場合 又は出納責任者がの規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者がの規定による通知を受けた日から三十日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る 若しくはの規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係るの規定による告示があつたときは、 又はの規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。