公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五十一条 # 退出せしめられた者の投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。


但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。