表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第五十一条
#
退出せしめられた者の投票
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国会
公職選挙法
第五十一条
1項
第六十条
の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。
但し
、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。